東京高等裁判所 昭和36年(ネ)2231号 判決 1962年3月10日
控訴人(被告) 雲母温泉開発株式会社
被控訴人(原告) 巻淵市郎
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
原判決主文第一項は、被控訴人の当審での請求の減縮により、「控訴人は被控訴人に対し金四十八万円及びこれに対する昭和三十七年二月十一日から完済に至るまで年六分の割合による金員を支払うべし。」と変更せられた。
事実
被控訴人は次のとおり述べた。
二、本件各手形金に対する法定利息年六分の金員の請求部分を減縮して、本件訴状訂正申立書が控訴代理人に送達せられた日の翌日である昭和三十七年二月十一日以降の分についのみ支払を求める。
(その余の事実は省略する。)
理由
結局において、右と同趣旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから民事訴訟法第三八四条第一項を適用してこれを棄却することとし、控訴費用の負担について同法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
なお、被控訴人は当審で請求を減縮したので、これにより原判決主文第一項は主文第三項記載のとおり変更されたものである。
(村松 伊藤 杉山)
(その余の理由は省略する。)